| 公開買付け |
不特定多数の者から、ある会社(有価証券報告書を提出しなければならない会社)の株券等を買い集めようとする者が、買付価格や買付けの期間等を公告する等、投資者保護の観点に立った所要の要件の下に、有価証券市場外において一定の株券等を買い集める行為をいいます。
なお、公開買付けの方法及び公開買付けに関する開示方法等については、証券取引法第27条の2〜第27条の22の4に、公開買付者等関係者の禁止行為は証券取引法第167条にそれぞれ規定されています。
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| 公開前規制 |
「上場前の公募又は売出し等に関する規則」に基づき、上場の時期等の情報を知り得る立場にある一部特定者が、上場に際して短期間に利益を得ることを防止することを目的とし、この規制に抵触した場合、東証への上場はできません。
この規制の適用範囲は未公開会社の発行する株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債となります。
また、この規制は主に
(1)「公開前の株券等の譲受け又は譲渡に関する事項」
(2)「公開前の第三者割当等による新株発行に関する事項」 からなります。
具体的には、「特別利害関係者等」による上場前の株券等の移動状況に関する記載・同記録の保存等を求めたり、上場申請会社が上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後に行う第三者割当増資等により株式を取得した者に対し、その株式を一定期間継続所有することを義務づけています。
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| 交換社債券 |
社債権者に対して、所定の期間内に所定の条件で、当該社債発行会社以外の特定の会社の株券と交換することができる社債のことを指します。
交換の対象となる株券が発行会社の株券ではなく、他の会社の株券であるという点を除けば、転換社債型新株予約権付社債券と非常に類似した性格をもっており、その価格は交換対象株券に連動することとなります。
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| 更新差金 |
先物取引において、前日の清算値段を当日の清算値段に評価替えすることにより発生する差額のことをいいます。
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| 合成先物 |
先物の売付け又は買付けを行った場合と同じポジションとなるよう、同じ限月、権利行使価格のコールオプションとプットオプションを組み合わせたものです。
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| 後配株 |
利益配当や残余財産の分配などへの参加順位が普通の株式より後位にある株式のことです。
普通株式のあとに配当を受ける権利を持つもので、劣後株とも呼ばれます。 |
| 公募増資 |
公募増資は、広く一般に株主を募集する新株式の発行形態で、時価を基準にした価格で新株式を発行する方法です。
この増資方法には、市場機能を通じて資金の適性配分が行われること、株主資本比率の向上など財務体質改善に対する即効性が期待できるといった特徴があります。
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| ゴーイング・コンサーン |
近年のわが国における相次ぐ経営破綻などを背景として、平成15年3月期から、継続企業の前提に関して経営者と監査人(公認会計士・監査法人)が検討を行うことが、監査基準の改訂等により義務づけられた。
経営者及び監査人が継続企業の前提について検討対象とする事象・状況としては、債務超過等の財務指標、債務返済の困難性等の財務活動、主要取引先の喪失等の営業活動、その他巨額の損害賠償負担の可能性やブランドイメージの著しい悪化などである。
経営者は、継続企業の前提に関する重要な疑義を認識した場合には、その内容を財務諸表等に注記し、これらの事象・状況を解消又は大幅に改善させるための対応又は経営計画を策定し、監査人に説明しなければならない。監査人は、これらの検討も含めて監査意見を表明することとなる。
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コール
オプション
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基礎商品を満期日までの期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で買い付ける権利のことをいいます。
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| 子会社上場 |
新規上場申請会社が親会社等を有している場合の上場を子会社上場と称しています。その際、上場審査に当たっては株券上場審査基準第2条の第1号から第3号に加え、申請会社の親会社等からの独立性確保の状況について株券上場審査基準第2条第4号(a)の基準に適合しているかどうかを確認することとなります。
なお、親会社等には基本的には新規上場申請会社の親会社及び新規上場申請会社の発行済株式総数の20%以上を所有している会社が該当することとなっています。
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| 子会社
連動配当株 |
発行者がその連結子会社の業績、配当等に応じて株主に利益配当を支払うことを内容とする種類株をいいます。
子会社連動配当株は、米国等において発行・公開が見られるトラッキング・ストックと同様の効果を目指して発行されるもので、現行商法の枠組みのなか、最近我が国で発行することが可能となりました。
子会社連動配当株の対象となる子会社(対象子会社)の企業内容等が開示されるなかで、対象子会社の経営指標等も加味されつつ評価がなされるなどの点において普通株とは異なった性格を持つものと言えます。
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| 小型株 |
TOPIX(東証株価指数)を補完する「規模別株価指数」の算出において、東京証券取引所の市場第一部上場銘柄のうち、上場株式数2億株以上を「大型株」、6千万株以上2億株未満を「中型株」、
6千万株未満を「小型株」と呼び、これらの分類に基づいて株価指数を算出しています。
なお、規模別の分類は、上場会社ごとに定款で定められた1単元の株式数が異なるため、単元株数換算後(上場株式数×1,000株/1単元の株式数)の株式数で行っています。
単元株制度非適用会社については、1株を「1単元の株式数」とみなして計算しています。 |
| 国債 |
国が発行する債券で、償還期限により分類すると、超長期国債(15年、20年、30年)、長期国債(10年)、中期国債(2年、3年、4年、5年、6年)、短期国債(1年、6か月)、政府短期証券(3か月)などがあります。
また、発行根拠法により分類すると、財政法に基づいて公共事業の財源に充てるために発行される建設国債、公債特例法に基づいて一般会計歳入の不足を補填するために発行される特例国債のほか、国債整理基金特別会計法に基づいて既存の国債の償還資金を調達するために発行される借換国債や財政上の一時的資金繰りを賄うために発行される融通債としての政府短期証券などがあります。
なお、平成13年4月より財政融資資金の原資に充てるため、国の信用で市場原理に基づいて一括調達する財投債も発行されています。
一方、発行形態により分類すると、償還期限まで定期的に一定額の利子が支払われる利付国債と、利子の支払いがなく、償還期限までの利子相当額をあらかじめ額面金額から差し引いて発行される割引国債があります。利付国債には、利率が発行時に定められ、償還期限まで改定されずに一定利率の利払いが行われる固定利付債と、利率が利払いの都度改定される変動利付債(15年)があります。割引国債は中期国債の一部(3年)や短期国債及び政府短期証券において割引債の形で発行されています。
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| 国債先物
オプション取引 |
国債先物取引を対象とするオプション取引を国債先物オプション取引といい、オプションの権利行使を行うと国債先物取引が成立することになります。
東京証券取引所では、国債先物取引における売付けを成立させることができる権利(国債先物プットオプション)及び国債先物取引における買付けを成立させることができる権利(国債先物コールオプション)を取引対象とする国債先物オプション取引を、中期国債先物取引及び長期国債先物取引についてそれぞれ行っています。
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| 国債先物取引 |
国債証券を取引の対象とする先物取引のことをいい、受渡決済期日までに転売・買戻しを行った場合には差金の授受により決済が行われます。
東京証券取引所における国債先物取引は、証券取引法によって国債証券とみなされる国債標準物(中期、長期及び超長期)を取引対象としています。標準物とは利率や償還期限などの条件を標準化した架空の銘柄であり、長期国債標準物の場合には、額面100円、利率年6パーセント、償還期限10年という条件が設定されています。
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| 国債のリオープン方式 |
国債のリオープン方式とは、国債の発行に際して、既発債と同一のクーポン及び元利払期日を設定し、同一の回号を付すことにより、発行時からその国債を既発債と同一銘柄として取り扱うもので、平成13年3月から採用されています。この方式による発行の場合、後から発行される国債の最初の利払日には半年分の利子が支払われますが、実際の発行日から利払日までの期間は半年に満たないため、発行時の取得者が利払日の半年前から実際の発行日までの期間(未発行期間)の利子相当額を、経過利子として国に払い込みます。
一方、平成13年2月以前に発行された国債については、発行に際して既発債と同一のクーポン及び元利払期日を設定し、同一の回号を付す場合でも、初期利子が実際の発行日から利払日までの期間に応じた額となっていました。このため、後から発行される国債の最初の利払日までは、回号に発行月の枝番号を付して既発債とは別銘柄として取り扱い、その国債の最初の利払日に既発債に統合する方式(銘柄統合方式)が採用されていました。
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| 個人持株比率 |
個人持株比率とは、会社の株式を個人株主が、どの程度所有しているかを示す指標です。
「全国証券取引所協議会」が全国の上場会社を対象に実施している株式分布状況調査の結果をみると、個人持株比率は、調査を開始した昭和24年度の69.1%からほぼ一貫して低下し、63年度には22.4%となりましたが、最近数年については、やや上昇傾向となっています。
なお、店頭登録会社については「日本証券業協会」が同様の調査を行なっています。 |
| コンバージョン・ファクター |
交換比率のこと。国債先物取引では、取引対象である標準物と実際の受渡しに用いられる受渡適格銘柄にはクーポンレートや残存期間に違いがあることがあるため、コンバージョン・ファクターがこれらの違いを調整するために利用されます。
コンバージョン・ファクターは、一定の前提をおいて複利方式により求められる標準物の将来価値を基準として個々の受渡適格銘柄の将来価値を比較することによって算出されます。
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| コンプライアンス |
「コンプライアンス」は、一般的に「法令遵守」の意味で用いられ、法令や諸規則、企業倫理等のルールを守ることを指す言葉として使われることが多いようです。
証券市場においても、アメリカにおける粉飾決算による企業の破綻や日本国内での一連の不祥事の例など、コンプライアンスの徹底が為されていなかったことにより社会的な信頼を喪失した例や企業業績に大きなダメージを与えた例が頻発していることから、昨今、「コンプライアンス」の充実・強化が求められているところです。
東京証券取引所においては、主にマーケットにおける売買の審査や取引参加者における法令・諸規則等の遵守状況の検査等を行うことにより、東証市場におけるコンプライアンスの徹底を図っております。
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