| 代行返上売り |
厚生年金基金が国に変わって厚生年金の一部の運用を行うことを「代行」といいます。
「代行返上」とは厚生年金基金がこの代行部分を国に返上することをいい、平成14年4月の確定企業年金法の施行によりこれが可能となりました。
代行返上を行う厚生年金基金が一旦運用資産を売却し、売却代金を国に納付する場合に行われる売却を一般的に「代行返上売り」といいます。
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| 第三者割当増資 |
業務提携の相手先や取引先等、発行会社と関係のある特定の者に新株引受権を与え、新株式を発行することをいい、業務提携先との関係を強化する場合や経営状態が悪く株価が低いため普通の増資ができない場合などに利用されます。
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| 貸借取引制度 |
信用取引では、証券会社が顧客に資金や株券を貸すことにより売買の決済を行いますが、制度信用取引において、証券会社がそれらを自社において調達できない場合には、証券金融会社から融資や借株を受け、それにより決済を行います。
このような制度信用取引を補完する証券会社と証券金融会社との間の取引を貸借取引といいます。 |
| 貸借銘柄 |
貸借取引により資金及び株券の貸付けを受けることができる銘柄のことで、制度信用銘柄のうち、証券取引所及び証券金融会社が定める貸借銘柄選定基準を満たした銘柄が選定されています。
なお、貸借銘柄の選定は、制度信用銘柄の選定と同様に、新規上場銘柄については上場の都度、既に上場している銘柄については各決算期ごとに毎月、証券取引所が証券金融会社と協議の上行っています。
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| 大納会 |
年末の最終取引日を指します。例年12月30日で、当日が休日や祝日に当たる場合は、その直前の営業日になり、立会時間は前場のみとなっています。
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| 大発会 |
年始の取引開始日を指します。例年1月4日で、当日が日曜日の場合は1月5日、土曜日の場合は1月6日になり、立会時間は前場のみとなっています。
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| 代用掛目 |
代用有価証券をご参照ください
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| 代用有価証券 |
信用取引又は発行日決済取引における委託保証金、先物・オプション取引における委託証拠金・取引証拠金等は、現金に代えて、株券、公社債など一定の有価証券で代用することが可能であり、これらの有価証券を代用有価証券と呼びます。
ただし、代用有価証券は、価格変動リスクを伴うことから、時価に一定率 ( 代用掛目 ) を掛けた価格で評価されます。
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| 大量保有報告書 |
上場会社及び店頭登録会社の株券や新株予約権付社債券などの保有者で、その有価証券の保有割合が発行済み総数の百分の五を超える大量保有者は、原則として、法令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的等の事項を記載した大量保有報告書を、大量保有者となった日から五日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならないとされています。
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| 高値 |
一日のうちで最も高い値段 |
| 立会外取引(ToSTNeT) |
立会外取引とは、東京証券取引所の売買立会時間外(午前8時20分から午前9時、午前11時から午後0時30分及び午後3時から午後4時30分)において、電子取引ネットワークシステムであるToSTNeTを介して行う売買制度のことをいいます。
取引の種類としては、単一銘柄取引(株券及び転換社債券:最低売買単位以上)、バスケット対当取引(株券:15銘柄以上、かつ売買代金1億円以上)及び終値取引(株券及び転換社債型新株予約権付社債券:最低売買単位以上)の3種類から構成されます。
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| 建玉 |
決済が未了である約定に係る数量(オプション取引の場合は、権利行使に係る決済が未了である約定に係る数量)を建玉といいます。売付けに係るものを「売建玉」、買付けに係るものを「買建玉」といいます。
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| 短期自社株売買の規制 |
上場会社の役員等が、自社の株式等を買い付け若しくは売り付け、その6カ月以内に反対売買をすることによって利益を得た場合は、その利益は、会社に提供するように、証券取引法により規制されています。これは、違法なインサイダー取引かどうかにはかかわりなく、上場会社の役員等が短期売買をする際には内部情報を利用するリスクが大きいことから、不当にそうした情報を利用することを防止するために規定されたものであり、インサイダー取引の未然防止を図っています。
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| 単元株制度 |
平成13年10月の商法改正で、会社が定款で一定数の株式を1単元の株式とする旨を定めることができる「単元株制度」が導入されました。単元株制度を採用する会社においては、1単元の株式の数に相当する株式につき1議決権が付与されます。1単元の株式の数を減少し、またはその数の定めを廃止する場合においては、取締役会の決議をもって定款の変更をすることができます。
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| 単元未満株 |
平成13年10月の商法改正により導入された単元株の制度で、1単元に満たない数の株式をいいます。議決権を除き、基本的に1単元以上の株式と同様の権利が与えられます。平成13年商法改正により単元未満株券の流通性が高められたことを受け、一定の条件を満たす場合には、単元未満の株数を売買単位とすることができることとする売買制度を設けました。
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